先日、相続登記と連件で(独)住宅金融支援機構の抵当権抹消登記を申請しました。この抹消登記の原因日付は「平成27年10月31日弁済」で解除証書と委任状に記載されている代理人は当時の代理人です。
そのため、委任当時に代理人だったことが登記情報で確認できれば代理権不消滅で問題なく登記できることになります。ただし、代理権不消滅が適用される場合の登記申請書の記載内容は通常の場合の場合とは異なります。
東京都文京区後楽一丁目4番10号
(会社法人等番号 0000-00-00000)
〇その他の事項
義務者の代理人Aの代理権は消滅している。
代理権限を有していた時期は平成27年4月1日から平成28年3月31日までである。
本件申請時の義務者の代理人はBである。
この取扱いは、会社の代表取締役や支配人であっても同じです。
(根拠:平成27年10月23日付民二第512号民事局通達)