とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

和解調書による賃借権抹消登記

 昨年、最後に受託し申請した件は、即決和解成立に伴う賃借権抹消登記でした。即決和解とは簡易裁判所で行う和解手続で、正確には訴え提起前の和解手続と言います。今回は、建物収去土地明渡に関する和解で、土地に賃借権の登記がされていたので、和解調書を添付して抹消するというものでした。

 

 和解調書の内容を確認したところ、和解条項の中に「相手方は賃借権抹消登記手続をする。」旨の文言があったので、今回の申立人兼登記権利者たる土地所有者の単独申請が可能であります。よって、土地所有者から委任状をいただいて登記申請しました。

 

 ただ、今回のケースですが、ワシは登記義務者たる相手方から相談を受けていました。賃借権抹消登記費用は相手方負担だったので、申立人の弁護士さんと打ち合わせの上、相手方に登記手続と登記費用の件につき確認したのは言うまでもありません。

 

 そんなわけで、昨年の締めが、和解調書による賃借権抹消登記手続という珍しい案件でした。今年はどんな案件で始まり、どんな案件で締めることになるでしょうね。