民事訴訟法上、判決は「給付判決」「確認判決」「形成判決」の3種類がありますが、不動産登記法第63条の判決は「一定内容の登記手続を命ずる給付の確定判決」でなければなりません。よって、形成判決や確認判決では、所有権保存登記以外の登記を単独で申請することはできないです。
また、判決の主文は「被告Aは原告Bに対し、別紙目録記載の不動産につき令和3年12月31日売買を原因とする所有権移転登記手続をせよ。」となっている必要があります。
なお、判決に準ずるものとして以下のものがあります。これらについても、民事訴訟法その他の法律で確定判決と同じく執行力が認められ、登記義務者に対して一定の登記手続を命じているものであることを要します。
1.(裁判上の)和解調書
2.認諾調書
3.調停調書
4.家庭裁判所の審判書、調停調書
5.確定した執行決定のある仲裁判断
6.確定した執行判決のある外国判決
ちなみに、公証人の作成した公正証書は、登記に関しては執行力がないため判決に準ずるものには含まれないです。