昨年の5月10日に、民事執行法及び国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第2号)が成立し、5月17日に公布されています。今回の改正点は以下の通りです。
(1)債務者の財産状況の調査に関する制度の実効性を向上
・債務者以外の第三者からの情報取得手続を新設
・財産開示手続の申立を、確定判決等を有する債権者だけでなく、仮執行宣言付判決を得た者や、公正証書により金銭(例えば養育費など)の支払を取り決めた者なども可能にした。
(2)不動産競売における暴力団員の買受けを防止
・不動産競売申立時に暴力団員等に該当しないこと等の陳述を要する。
・最高価買受申出人が暴力団員等に該当するか否かを警察に照会する。
(3)国内の子の引渡しの強制執行に関する規律の明確化
・執行裁判所が執行機関となり、執行官に子の引渡しの実施を命ずる旨を決定することとした。
・執行官が執行場所に赴き、債務者による子の監護を解いて債権者に引渡すこととした。
(4)その他の改正
・差押禁止債権の範囲変更の制度の存在を、裁判所書記官が債務者に対して教示する。
・債権執行事件において、債権者が取立ての届出などをせずに長期間(2年以上)にわ
たって漫然と事件を放置し続けている場面において、執行裁判所の決定により事件を終
了させるための仕組みを導入する。
なお、今回の改正は、原則として令和2年4月1日から施行されます。ちなみに、登記所から債務者の不動産に関する情報を取得する手続は、公布の日(令和元年5月17日)から2年を超えない範囲内で政令で定める日から運用が開始しますね。