とある司法書士の戯れ言

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商業法人登記手続の委任日

 商業法人登記手続の登記手続の委任日ですが「効力発生日」以降の日付である必要があります。そのため、株式会社における役員の全員重任による役員変更登記を申請する場合、役員変更決議が成立後、重任する役員全員から就任承諾書をいただいた日が重任日になるため、委任日は重任日以降の日である必要があります。

 

 また、会社設立など登記が効力要件になっているものについては「効力発生日=登記申請日」なので、登記申請日が登記手続の委任日になります。

 

☆根拠:平成26年度東京登記実務協議会の開催結果

Q:商業・法人登記につきましても、適法な決議や決定がなされた後の日付であれば、委任日が効力発生日以前でも有効な委任契約が発生しており、却下事由には該当しないものと考えますが、いかがでしょうか。

 

A:現時点では認められない。