とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

民事訴訟法等の一部改正について・2

 昨年5月18日に成立した民事訴訟法等の一部を改正する法律のうち、これから施行されるものについて取り上げたいと思います。

 

1.ウェブ会議を利用して口頭弁論期日に参加することが可能となる仕組み(施行日は公布から2年以内の政令で定める日)

民事訴訟において、当事者の一方または双方がウェブ会議を利用して口頭弁論期日に参加することができるようになります。なお、家庭裁判所の訴訟(人事訴訟等)の口頭弁論期日においては、上記の施行日から1年6ヵ月以内の政令で定める日からウェブ会議を利用して参加することができるようになります。

 

2.人事訴訟・家事調停におけるウェブ会議を利用した離婚・離縁の和解・調停の成立等(施行日は公布から3年以内の政令で定める日)

⇒人事訴訟・家事調停において、当事者双方が裁判所に現実に出頭しなくても、ウェブ会議を利用して、離婚・離縁の和解・調停を成立させたり、合意に相当する審判の前提となる合意をすることができるようになります。

 

3.オンライン提出、訴訟記録の電子化、法定審理期間訴訟手続の創設など(改正法の全面施行日は公布から4年以内の政令で定める日)

(1)民事訴訟において、インターネットを利用して訴えの提起や主張書面の提出などをすることができるようになり、裁判所からの送達もインターネットを通じて行うことができるようになります。

(2)訴訟記録は、原則として電子データで保管されることとなり、訴訟記録の閲覧等は、インターネットを通じて裁判所のサーバにアクセスする方法によって行うことができるようになります。

(3)当事者双方の申出・同意があれば、一定の事件につき、手続開始から6ヵ月以内に審理を終結し、そこから1ヵ月以内に判決をする法定審理期間訴訟手続制度が創設されます。

 

法務省:民事訴訟法等の一部を改正する法律について