昨年5月18日に民事訴訟法等の一部を改正する法律が成立しました。改正法の内容と施行日は以下の通りになります。
1.住所、氏名等の秘匿制度の創設(令和5年2月20日施行)
⇒当事者等がDVや犯罪の被害者等である場合に、その住所及び氏名等の情報を相手方に秘匿したまま民事訴訟手続を進めることができるようになります。
2.当事者双方がウェブ会議・電話会議を利用して弁論準備手続の期日や和解の期日に参加することが可能となる仕組み(令和5年3月1日施行)
⇒民事訴訟において、当事者双方が裁判所に現実に出頭することなく、ウェブ会議や電話会議を利用して弁論準備手続の期日や和解の期日に参加することが可能となります。
上記の改正についてはすでに施行されています。なお、これから施行されるものについては次の記事で取り上げます。