家庭裁判所の人事訴訟手続におけるウェブ会議の運用にかかる改正の施行日ですが、公布の日たる2022年5月25日から3年以内の政令で定める日とされているだけで、施行日は決まっていないようです。
そもそも、夫婦、親子等の関係についての争いを解決する訴訟を「人事訴訟」と言い、代表的なものとしては離婚訴訟が挙げられます。
離婚訴訟中に和解して離婚する場合は対面の意思確認が必要とされていましたが、今回の改正によりウェブ会議での離婚の意思確認が可能になります。
また、この改正により、家庭裁判所における家事調停のみならず人事訴訟についても、ウェブ会議を利用して離婚などの和解や調停を成立させることができるようになります。