とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

3月中に申請するか否かの見極め

 今現在、年度末攻勢真っ盛りですが、相続や売買、贈与による所有権移転登記の依頼があり、これから手がける案件については3月中に申請するか否かの見極めをしていくことになります。

 

 3月中に申請できれば今年度内の固定資産評価証明書が使えますが、そうでない場合は、4月1日以降に新年度の固定資産評価証明書を取得する必要があります。

 

 売買による所有権移転登記の場合は、決済を3月中で行うかどうかで年度内に申請するかどうか決まるので問題はありませんが、贈与や相続による所有権移転登記の依頼があった場合には注意が必要ですね。

 

 そんなわけで、今のところは、登記申請できるようになったものから順次申請するようにしていますね。