とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

贈与税がかかりますが敢えて贈与

 先日、贈与による所有権移転登記の依頼がありました。今回は贈与者の兄弟のお嫁さんに贈与という事案で、贈与税については110万円の控除しかありません。そのため、贈与税が数百万円かかることになります。

 

 それでも贈与をすることしした理由を聞いたところ、父親からの相続により今回の土地建物を取得した贈与者に譲渡所得税がかからないことと、贈与する土地建物に受贈者自身が住んでおり贈与税がかかってでも取得したいという意向が強かったからであります。そのため、ワシ自身も今回の贈与による所有権移転登記を進めることにしました。

 

 まあ、売買による場合は現在の所有者たる義理の兄弟に売買代金を支払うことになりますし、贈与による場合は国に贈与税を納めることになるので、取得する側は義理の兄弟と国、どちらにお金を支払うかの選択になります。こういった点から、考えようによっては国に贈与税として納めた方が世話がないかもしれないですね。