とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

遺贈による所有権移転登記

 先日、ワシが遺言執行者として遺贈による所有権移転登記申請をし受遺者に所有権を移転しました。今回は、ワシ自身が遺言者の遺言執行者として登記義務者になります。

 

 このような場合、ワシが「登記義務者登記権利者代理人」として受遺者から委任状をいただいた上で、義務者として登記申請書に記名し実印を押印の上、印鑑証明書を添付する方法が考えられます。この場合、ワシが公的個人認証サービスを利用して申請書に電子署名ができればオンライン申請も可能になりますが、公的個人認証サービスによる電子署名ができない場合は書面申請となります。

 

 また、受遺者からの委任状の他に「遺言執行者であるきくりん」が「司法書士であるきくりん」に委任する形の委任状があれば、ワシ自身が委任状に記名し実印を押印の上、印鑑証明書を添付する方法もあります。今回はこの方法で登記申請し無事に完了しました。今回は地元管内だったので書面申請にしましたが、オンライン申請もいつもどおりのやり方で可能です。

 

 ちなみに、遺言執行者としての住所は自宅の住所で事務所の住所とは異なるので「(住所A)遺言執行者きくりん」が「(住所B)司法書士きくりん」に委任する形になりましたね。