とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

見落としかけた名変登記

 地元の金融機関から地目のことで相談を受けていた件につき、今日、担保権設定の話がありました。そこで、担保に取る土地の登記情報を確認したところ、2人の共有で2人とも所有権登記名義人住所変更登記が必要なのが判明しました。

 

 融資実行に伴う抵当権設定登記申請日が今週末なので、地目変更登記については「所有権登記名義人住所変更&抵当権設定」が完了した後に土地家屋調査士さんにやってもらうことになりました。

 

 2人の共有者ともに登記簿上の住所から住所を転々とした上に結婚してました。そして現住所は市外…。ただ、2人とも結婚前の本籍地と結婚後の本籍地が地元市内にあったので、下記の戸籍附票を取得しました。

 

・親御さんを筆頭者とする戸籍附票謄本(結婚前のもの)一式

・本人を筆頭者とする戸籍附票謄本一式

 

 これらの戸籍附票で登記簿上の住所から現住所までの一連の流れがつながったので、抵当権設定登記及び地目変更登記の前提となる、2人の共有者にかかる所有権登記名義人住所変更登記はどうにかなりそうです。今回は本籍地が地元市内で変わっていなかったので良かったですが、住所が転々としている上に本籍地も転々としていたら、ちょっと大変だったかもしれないですね。