とある司法書士の戯れ言

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成年後見登記の変更登記の申請人

 成年後見人及び被後見人さんの住所などが変わった場合は、変更登記を申請することになります。この場合の申請人は下記の通りです。

 

・登記されている者

成年被後見人等の親族

・任意後見契約の本人の親族及びその他の利害関係人

 

 申請人として登記されている者が挙げられているため、成年後見人が2人以上いる場合ケースでは成年後見人の一方が他方の住所変更登記をすることもできるようです。具体的に言うと、成年後見人Aが成年後見人Bの住所変更登記を申請することができるということです。

 

 ちなみに、成年被後見人成年後見人の住所が変わった場合には「住所が変わった経過が分かる住民票」が必要で、本籍地や氏名が変わった場合には「本籍地や氏名が変わった経過が分かる戸籍謄抄本」が必要になります。