とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

後見登記と読み替え規定

 後見登記事項証明書には被後見人の本籍、住所、氏名、生年月日と成年後見人の住所、氏名が記載されています。

 

 さて、被後見人の本籍及び住所もしくは成年後見人の住所が合併により以下の通り変わった場合、被後見人の本籍及び住所、成年後見人の住所につき変更登記が必要でしょうか?

 

☆変更前:T県A郡B町C1番地

↓(平成22年1月1日合併により行政区画変更)

☆変更後:T県D市B町C1番地

 

 後見登記の場合にも不動産登記と同様、読み替え規定があります(後見登記等に関する省令第14条)。よって、市町村合併により本籍地や住所の行政区画の表記が変わった場合には変更登記は不要です。

 

 ただ、先日、被後見人さんの住所の変更登記を申請した際に、登記官から市町村合併により本籍地の行政区画の変更登記も職権で行うとの話がありました。まあ、(被)後見人さんの住所や本籍地につき市町村合併による行政区画の変更があった場合には変更登記を申請しておいた方が無難なのかな…と思います。