とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

信託手続後の引継ぎについて

 3月に受託した相続&後見制度支援信託案件ですが、信託銀行から信託金の振込票が送られてきました。被後見人さんの住所地たる病院にも簡易書留郵便で本人確認書類が届いたことを確認できたので、信託銀行への送金手続を済ませました。

 

 この後は、信託銀行から契約証書が届くことになります。契約証書が届き次第、後見事務の終了報告と辞任申立&報酬付与申立をすることになります。

 

 なお、ワシが辞任した後は以下の手続をすることになります。

 

・信託銀行に当職から親族後見人に変更した旨の届出をする。

・被後見人さん名義の預貯金につき後見人変更届出をする。

・年金事務所で後見人変更届出手続をする。

・被後見人さんが入院している病院にワシが辞任した旨を報告する。

・市役所にて補助金等の振込先変更手続をする。

 

 これらの手続の際には、ワシも同席することになります。特に、金融機関によっては後見人変更届出の際に前任後見人の印が必要なところもあるので、必要な書類を前もって確認してもいいかもしれないですね。