とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

相続人に未成年者がいる相続登記の依頼

 先日、住宅ローン完済による抵当権抹消の相談に来られた方がいましたが、よく話を聞いてみると担保物権が亡くなった配偶者の名義であることが判明しました。そこで、相続登記をしないと抹消できない旨を説明しさらに聞き取りをしたところ、相続人たるお子さんが未成年であることが分かりました。

 

 相続財産については不動産以外に預貯金などもありました。そこで、遺産分割協議をする場合には未成年者につき特別代理人の選任が必要になり、被相続人の遺産及び負債全てにつき調査した上でどのくらいあるかどうか把握する必要があります。

 

 今回は相続税の問題もありそうなので、被相続人の遺産や負債について調べてもらうことにしました。被相続人が亡くなってからそれほど時間が経っていないので、相続税がかかる場合でも相続税の申告期限までには時間が十分あります。今回は相続人の中に未成年者がいるので、資料が整い次第、動き出す必要がありますね。