とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

相続人が未成年者だけである場合

 先日、父親が亡くなり相続人が未成年者の姉妹2人だけの相続の相談がありました。未成年者に関しては親権者が法定代理人になり諸々の手続をすることになりますが、今回のケースは親権者が母親1人だけであります。実は、未成年者たる姉妹の両親は離婚しており、離婚の際に親権者を母と定めてあったのです。

 

 親権者たる母親及び姉妹は、父親の遺産を既に就職している姉に相続してほしいとのことでした。さて、母親が未成年者2人の法定代理人として、姉が父親の遺産を装Z区するとの遺産分割協議をすることはできるでしょうか?

 

 この場合、上記の遺産分割協議自体が「親権を行う者が数人の子に対して親権を行う場合において、その一人と他の子との利益が相反する」行為にあたるため民法第826条第2項が適用されます。そして、姉妹の片一方を母親が代理し、もう一方については、家庭裁判所に特別代理人を選任し代理してもらうことになります。

 

 よって、この場合は親権者たる母親と特別代理人とで遺産分割協議を行なうことになります。

 

 なお、親権者がおらず未成年後見人が選任されている場合についても同様です。