とある司法書士の戯れ言

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表題部所有者欄に住所の記載なき不動産の相続保存登記

 表題部所有者欄に被相続人の住所の記載がない建物につき、相続保存登記を申請したところ、登記官から下記の話がありました。

 

 表題部所有者欄に住所の記載がない場合には、建物の所在地番を被相続人の住所として扱うとのことです。

 

 そのため、ワシが申請した件については、被相続人の住所を証する戸籍附票や除住民票及び出生から死亡までの本籍地に建物の所在地番の記載がなかったので、不在住・不在籍証明書も添付してほしいとの指示がありました。今までこのような指示を受けたことがないので面食らいましたが、言われてみればそうかもしれませんね。

 

 なお、表題部所有者欄に被相続人の住所の記載がない土地の相続保存登記を申請する場合にはどうでしょうか。閉鎖登記簿と旧土地台帳にも住所の記載はありません。

 

 この場合は、相続人が固定資産税を払っていることが分かれば、当該相続人名義の所有権保存登記ができるそうです。ゆえに、当該相続人が固定資産税を払っていることを証する書面(固定資産評価証明書など)も添付することになります。