とある司法書士の戯れ言

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機械器具目録の記載事項

 工場抵当権設定の場合、工場抵当法第3条の機械器具目録も添付することになります。そこで、機械器具目録の記載事項について調べてみました。

 機械器具目録の記載事項は以下の通りです。

1.必須事項:種類、構造、箇数又は延長
2.その他物を特定するための有益事項
※ 製作者の氏名または名称、製造の年月、記号番号など

 ちなみに、某金融機関作成の機械器具目録のひな形を参考にしているので、機械器具を設置する不動産の表示も記載するようにしております。

 ある建物の屋根に太陽光発電ソーラーパネルを設置した後に、すでに建物の敷地及び建物に設定してある抵当権を工場抵当に変更する際に必要な権利証(登記識別情報)は何でしょうか?

 建物に太陽光発電ソーラーパネルが設置されているので、抵当権を工場抵当に変更する対象になるのは建物になります。ゆえに、この場合は建物の権利証(登記識別情報)が必要になります。