とある司法書士の戯れ言

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法定相続情報番号の提供

 4月1日以降、不動産登記の申請書の添付情報欄に「登記原因証明情報(法定相続情報番号(○○○○-○○-○○○○○))」と記載することで、法定相続情報一覧図の写しの添付を省略できるようになりました。なお、法定相続情報番号は、法定相続情報一覧図の右肩に記載されます。

 

 また、法定相続情報一覧図に法定相続人の住所が記載されている場合も、「住所証明書(法定相続情報番号(○○○○-○○-○○○○○))と記載して法定相続情報番号を提供することで、相続登記に必要な「住所を証する書面」の添付も省略できます。

 

 ただし、住所移転により法定相続情報一覧図に記載された住所と異なる住所で登記する場合や、相続登記に続けて売買等による所有権移転登記を申請する場合などでは、新たに現在の住所を証する書面として住民票等の添付が必要になります。

 

 なお、法定相続情報一覧図の保管の申出から5年以上が経過している場合は、法定相続情報番号が使えない場合があります。これは、法定相続情報一覧図の保管期間が満了し、関係データが消去されていることもあり得るからであります。