とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

株券発行の定め廃止について・1

 先日、役員変更登記と併せて株式譲渡制限規定の設定と株券発行の定め廃止の依頼がありました。

 

 この会社は以前、株券を発行していたことがあり、ウチに依頼する前に、株主全員から株券不所持の申出書を提出してもらった上で発行済みの株券も全て回収してありました。この場合は以下の手順で進めることになります。

 

1.株主全員より株券不所持申出書の提出を受け、発行済の株券全て回収する(会社法第217条)。株券不発行証明書を作成する。

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2.株主総会特別決議による定款変更決議(株券発行の定め廃止)

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3.株券が無効になる旨の株主への個別通知または公告。なお、個別通知及び公告は、株券発行の定め廃止の効力発生日の2週間前までにする(会社法第218条第3項)

 

 この場合、株券発行の定め廃止決議をした株主総会議事録の他に株主リスト、株券不発行証明書を添付する必要があります。