とある司法書士の戯れ言

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株式分割の登記

 先日、非公開株式会社の株式分割の依頼がありました。株式分割は受験時代に勉強しましたが、当時は旧商法時代であり会社法になってからは初めてです。株式分割の決議は下記の通りに行います。

 

取締役会設置会社:取締役会

・取締役会非設置会社:株主総会普通決議

 

 続きまして、株式分割の決議内容については下記の通りです。

 

株式分割により増加する株式の総数の、株式分割前の発行済株式(種類株式発行会社にあっては、分割する株式の種類の発行済株式)の総数に対する割合

株式分割の基準日

株式分割の効力発生日

・分割する株式の種類(種類株式発行会社の場合)

 

 なお、株式分割後の発行済株式総数が発行可能株式総数(授権枠)を上回る場合、発行可能株式総数を変更する旨の定款変更決議が必要です。ただし、公開会社の場合は発行可能株式総数が発行済株式総数の4倍を超えることはできません。(会社法第113条第3項)

 

 また、基準日については株主総会の特別決議により定款に定めておくか、定款で定めた公告方法により、基準日公告を行うかのいずれかになります。