法定相続情報一覧図の写しの保管及び写し交付の申出で、当初、正しい内容で申出があったにも関わらず、登記官に補正させられた結果、相続人の1人が削られてしまったという誤った内容の法定相続情報一覧図の写しが交付され、その内容に基づいて遺産分割協議が行われてしまったとの事案があったそうです。
この場合、遺産分割協議は成立せず、それに伴って相続税の申告も期限内にできなくなってしまったそうです。
この場合において、相続税の申告期限内に申告書の提出がなかったことが、国税通則法第66条第1項ただし書に規定する「正当な理由があると認められる場合」に該当するかどうかが問題になりましたが「正当な理由があると認められる場合」に該当するとのことです。
法定相続情報一覧図の写しは戸籍と同視するものという位置づけですが、それが間違っていたりしたらと考えるとちょっと怖いですね。
☆参照:登記所から誤った法定相続情報一覧図の写しが交付され相続税が無申告となった相続人の無申告加算税賦課決定処分が取り消された事例_税務通信 | 大阪勉強会からの税法実務情報