とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

久しぶりに民事執行法第82条第2項申出案件・1

 先週末、地元の金融機関より民事執行法第82条第2項申出の依頼がありました。そこで、申出書と指定書、受領書、届出書の準備を進め、申出書と指定書には、急ぎで金融機関と買受人に記名押印してもらい、週明け、必要書類を裁判所に提出しました。提出した書類は以下の通りです。

 

民事執行法第82条第2項申出書:買受人は入札印、金融機関は届出印を押印する。

・指定書:買受人は入札印、金融機関は届出印を押印する。

・対象物件の登記事項証明書

・対象物件の固定資産評価証明書または固定資産価格通知書

・金融機関の代表者事項証明書

・金融機関の印鑑証明書

・(根)抵当権設定契約書案

・買受人の住民票または資格証明書:個人の場合、買受人の住民票が必要です。会社法人等番号を有する法人の場合、買受申出以降、代表者、本店所在地または商号に変更がある場合は、つながりが分かる登記事項証明書(発行後3ヵ月以内のもの)を提出する必要があります。なお、代表者のみの変更の場合は、代表者事項証明書で大丈夫です。

 

 なお、代金納付予定日の3日前までに上記の書類を提出する必要があります。