とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

産業組合の抵当権抹消登記申請

 産業組合の抵当権抹消の件ですが、昨日の朝、管轄法務局から指示があったのでそれに従って調査報告書を作成しました。調査報告書には抵当権者たる産業組合の所在が分からない旨を記載する必要があり、その附属書類として以下のものを添付しました。

 

・登記簿上の住所宛に配達証明郵便により送付した受領催告書が不到達であったことを証するもの

・抵当権者たる産業組合の住所地の写真

・抵当権者たる産業組合の閉鎖登記簿謄本を取得できなかったことを証する閉鎖登記簿騰本請求書

・弁済期を証する書面:抵当権設定登記が残っている不動産の閉鎖登記簿謄本

 

 調査報告書には依頼者たる所有者に実印を押印してもらい、その上で所有者の印鑑証明書も必要になります。登記原因は「不動産登記法第70条の2の規定による抹消」になります。