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担保権の抹消手続の特例に関する通達について

 担保権の抹消手続の特例に関する「昭和63年7月1日民三3456号通達」が適用される要件は以下の通りです。

 

1.先取特権、質権又は抵当権に関する登記の抹消を申請する場合であること

 

2.登記義務者の行方が知れないため共同申請によることができないこと

 

3.債権の弁済期から20年を経過したこと

 

4.申請書に債権の弁済期から20年を経過した後に債権、利息及び債務の不履行によって生じた損害の全額(現存額ではなく最高額の意味)に相当する金銭を供託したことを証する書面を添付すること

 

 その中で法人が登記義務者になる場合において、法人の「行方不明」とは、当該法人について登記簿に記載がなく、かつ、閉鎖登記簿が廃棄済であるため、その存在を確認することができない場合になります。

 

 ゆえに、当該法人の閉鎖登記簿を取得することができる場合には「行方不明」には該当しません。この場合には当該法人につき裁判所に清算人選任申立をした上で、抹消手続を進めることになります。

 

 また、3につき担保権が根抵当権又は根質権の場合の被担保債権の弁済期については以下の通りに扱います。

 

・被担保債権の弁済期は、元本の確定の日とみなすものとする。 

 

・元本確定の日は、元本の確定の登記があるときまたは登記簿上元本が確定したことが明らかであるとき(民法第398条の6第4項、第398条の2第1項第2号、第3号、第5号)は、その記載に従います。それ以外の場合には、当該担保権の設定の日から3年を経過した日(民法第398条の19)を元本の確定の日とみなすことになります。