債務整理の相談を受けた際に解決方法として自己破産、民事再生、任意整理、過払い金返還が真っ先に浮かびますが、他にも消滅時効の援用も選択肢の1つになってきます。
一般の債権の消滅時効期間は、原則として10年です。しかし、その貸金債権が商事債権に当たる場合、消滅時効期間は5年になります。商事債権に該当する場合とは、債権者たる貸主が会社である場合です。
そのため、サラ金や信販会社のほとんどが会社なので、消滅時効期間は5年になります。ただ、民法第174条の2によると、判決を取られた場合(支払督促も含む)には、通常5年で完成する時効期間が10年に伸びてしまいます。
なお、貸主が個人の場合や、会社ではない信用金庫、住宅金融支援機構、福祉医療機構などの場合や、信用保証協会の求償権については消滅時効期間が原則として10年になります。
ただし、借主が個人事業者などの商人で、事業資金などの営業のための借入である場合は商事債権となります。よって消滅時効期間は5年となります。