以前、同じ支部の司法書士さんより、農業会の清算人になってほしいとの話があり、裁判所で清算人に選任してもらったことがあります。
清算人に就任するまでの流れですが、清算人選任申立書と一緒に、ワシが記名押印した清算人の就任承諾書を提出します。
原則として、清算人選任申立の時に清算人報酬を含めた予納金が必要になり予納金の金額が20万~30万円とのことだったので、報酬を全額放棄することにしました。そのため、就任承諾書の他に清算人報酬放棄の上申書も一緒に提出することになります。そうすれば予納金はかからないそうです。
清算人としての住所は自宅の住所にしましたが、選任申立書に事務所の住所も併記してもらいました。その結果、清算人選任決定通知書は事務所に届きました。
その後は、農業会が承継した産業組合名義の根抵当権を抹消するために、登記関係書類に記名押印するなどし抹消登記が完了しました。
根抵当権抹消登記完了後に、清算事務完了報告書を裁判所に提出すれば任務完了です。清算事務完了報告書は清算人が作成することになります。ワシは下記のような報告書にしました。
「有限責任A信用購買販売利用組合を承継したA市農業会の根抵当権設定登記の抹消登記手続は添付資料の通り平成25年9月1日に完了しました。よって、A市農業会の清算任務が完了しましたので報告いたします。」