先月から手がけていた産業組合の抵当権抹消は無事に完了しました。思ったよりは時間がかかりましたが、無事に完了してホッとしたのは言うまでもありません。
ただ、法務局から次回以降は「抵当権者たる債権者宛に受領催告書を配達証明郵便で送付し、それが届かなかったことを証する書面」も添付して欲しいとの連絡がありました。今回は登記簿上の住所地の現況を写した写真を添付しましたが、それだけでは足りなかったようです。
結局、改正前は清算人選任申立のために裁判所に提出していた書類の大部分を、抵当権抹消登記の登記原因証明情報の一部として法務局に提出している感じがしますね。ふと、そんなことを思いました。