とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

産業組合の調査報告書

 現在手がけている産業組合名義の抵当権抹消登記の件ですが、法務局から調査報告書の記載内容につき回答を待っているところです。不動産登記法第70条の2により抹消する場合は、抵当権者たる産業組合にかかる調査報告書を作成し、登記原因証明情報の一部として添付する必要があります。

 

 調査報告書には、最低限、産業組合の登記簿上の住所地に出向いた結果を記載する必要があります。だいぶ前に公示催告の申立による除権判決(現在は除権決定)を得て抵当権を抹消した時に、裁判所に調査報告書を提出しましたね。この時は、裁判所から近隣の方々からの聞き込みをするよう指示がありましたが、今回はそこまで求められていないようです。

 

 今回のケースでは産業組合の登記簿上の住所地がどうなっているかについては分かっております。調査報告書については司法書士名義で作成する場合は、司法書士が記名し職印で足りるようですが、依頼者(不動産所有者)名義で作成する場合は、依頼者に記名してもらい実印を押印し、印鑑証明書を添付する必要があります。