とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

農業会の清算人選任・2

 先日、相談&依頼があった保証責任〇〇村信用購買販売利用組合(産業組合)名義の休眠抵当権抹消の件ですが、今日、保証責任〇〇村信用購買販売利用組合を承継した農業会の清算人選任申立書を提出しました。清算人候補者については、地元の司法書士さんにし、事前に清算人就任につき内諾をいただきました。

 

 清算人選任申立書の作成は2回目になりますが、今回は抵当権なので被担保債権につき消滅時効が成立し援用すれば抵当権も消滅します。これが元本確定前の根抵当権の場合とは大きな違いですね。

 

 ちなみに、以前、保証責任〇〇村信用購買販売利用組合(産業組合)名義の担保権抹消のために農業会の清算人に選任されたこともあります。