清算人選任申立の際に、清算人報酬のための予納金が問題になります。数年前に根抵当権抹消(最終的には抹消登記請求訴訟を提起)のために清算人選任申立を手がけた時は、弁護士さんが清算人に選任されたため予納金が30万円でした。
また、以前、〇〇市信用購買販売利用組合を承継した〇〇市農業会の清算人に選任された時は、清算人としての就任承諾書の他に清算人の報酬を放棄する旨の上申書を提出したので、予納金はかからずに済んだそうです。
今回は清算人候補者としてお願いした司法書士さんから就任承諾書の他に清算人の報酬を放棄する旨の上申書もいただきました。よって、今回も予納金がかからずに済む…はずです。