とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

消滅時効援用後にやること

 先日、消滅時効援用の内容証明郵便をサラ金業者さんから承継した業者さんに送った件ですが、今日、電話で確認したところ、消滅時効援用で処理済みとの回答をいただきました。

 

 よって、この件については消滅時効が成立していることを業者さんが認めたことになり、ワシの任務はこれにて終了となります。

 

 なお、消滅時効を援用した場合、債権者に、消滅時効が成立していることを認めたかどうかにつき確認した方がいいと思います。業者さんの処理作業に時間がかかる場合があるので、内容証明郵便を送ってから2週間から1ヵ月くらい経ってからがちょうど良いと思います。

 

 今後、過払い金返還請求はほぼなくなってくるでしょうけど、債権者などが忘れた頃に請求してきた債権への消滅時効援用が増えてくるでしょうね。