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休眠抵当権の抹消登記請求訴訟・3

 休眠抵当権の抹消登記請求訴訟を提起する際の訴訟物と請求の趣旨、請求の理由は以下の通りになることが多いです。

 

1.訴訟物

・所有権に基づく妨害排除請求権としての抵当権抹消登記請求権

2.請求の趣旨

・被告らは、原告に対し、別紙物件目録記載の土地について、大正○年○月○日付時効消滅を原因として、宇都宮地方法務局足利支局大正○年○月○日受付第1234号をもってなされた抵当権設定登記の抹消登記手続きをせよ。

3.請求の理由

・被担保債権の弁済期:閉鎖登記簿謄本に記載されている。

・被担保債権につき消滅時効が成立していること。

・被担保債権につき消滅時効が成立しているため附従性により抵当権も消滅すること。

 

 ちなみに、被担保債権の時効消滅日は「被担保債権の弁済期の翌日」になります。