とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

休眠抵当権の抹消登記請求訴訟・2

 休眠抵当権の抹消登記請求訴訟を提起する場合の管轄が問題になります。

 

1.土地管轄

・被告の住所地

・物件の所在地

・登記請求であれば管轄法務局の所在地も可能

 

2.事物管轄

・訴額が140万円以下:簡易裁判所。ただ、不動産に関する訴訟なので地方裁判所でも可能。

・訴額が140万円超:地方裁判所

 

3.訴額

・被担保債権額(極度額)と目的不動産の価額の2分の1を比較して低い方(比較のため評価証明書を添付する。)

 

 今回のケースは債権額が数百円なので訴額が140万円以下となります。ゆえに、司法書士が訴訟代理人として簡易裁判所にて訴訟提起することができます。