民事訴訟において第一審が簡易裁判所の場合、控訴審は地方裁判所、上告審は高等裁判所になります。さて、例えば、第一審が館林簡易裁判所だった場合、控訴審の管轄は前橋地方裁判所本庁になるでしょうか?それとも、前橋地方裁判所太田支部になるでしょうか?
この場合、控訴審の管轄は前橋地方裁判所太田支部ではなく前橋地方裁判所本庁になります。ちなみに、上告審の管轄は東京高等裁判所になります。
第一審が簡易裁判所だった場合、控訴審が地方裁判所であるのは分かっていましたが、その管轄が地裁の本庁になるのは忘れがちです。普段から訴訟をやっている弁護士さんなら当然のことかもしれませんが、訴訟をあまりやらないとこの点もうっかりしがちですよね。そんなわけで、備忘録という意味合いでこのブログで取り上げてみました。