とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

休眠抵当権の抹消登記請求訴訟・1

 先日依頼があった相続案件で抵当権者が個人の休眠抵当権が残っていたので、相続登記後に抹消することになりました。ただ、抵当権者の住所を調べたところ、今も親族が住んでいるようで、弁済供託により抹消することはできなくなりました。

 

 そこで、抵当権者の相続人を調べた上で、全員から委任状と登記原因証明情報に印鑑をいただくか、抵当権者の相続人全員を相手に訴訟を提起するかのいずれかになります。どちらにせよ、抵当権者の相続人を調べることから始まりますね。

 

 相続人がどのくらいいるかは分かりませんが、このまま放置しても状況が良くなることはないので、このタイミングでやるのは決して悪いことではないと思います。