とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

金融機関の支店が抵当権者である場合・2

 担保権者が地元の金融機関の支店名義で登記されている古い抵当権抹消の件ですが、前提となる相続登記が完了したので、依頼者経由で金融機関の支店に資料を持って行ってもらったところ、すぐに金融機関の担当者から連絡がありました。

 

 コンピュータ化前の閉鎖登記簿謄本も取得し金融機関にFAXした上で、必要書類について打ち合わせをしました。古い抵当権が設定された当時の金融機関の古い登記簿謄本の支店欄及び本店移転の経過が分かる登記簿抄本は本部にあるとのことでした。よって、あとは事前通知制度を利用して抹消手続を進めることになります。

 

 なお、この古い抵当権の登記がある土地が仮換地の一部になっており、他の仮換地には登記されていないため、この抵当権を抹消しないと換地処分が進まないことになります。このことを依頼者に話したところ「これは大変だ」ということになり、速やかに手続を進めることになりました。

 

 このケースもいわゆる休眠担保権の抹消になりますが、非常に珍しいケースですね。