とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

官報のデジタル化

 今年の秋の臨時国会にて、官報を紙による出版からインターネット上での公表を原則とする法案を提出するとの記事が日本経済新聞に出ていました。そうすると、インターネット上に公表されたものが「正本」として扱われることになり、法律の公布時期にも影響を及ぼすことになります。

 

 ちなみに、現在、法令の公布時期は最高裁大法廷判決で下記の通りに判示され、これに従っています。

 

☆昭和33年10月15日最高裁大法廷判決

 法令を官報により公布する場合において、その法令を掲載した官報が、印刷局から発送され、一般希望者において右官報を閲覧し、または購読し得る場所である東京都官報販売所または印刷局官報課のうちのいずれかに最初に到達したときは、右法令は、おそくとも、右最初に到達した時までには公布せられたものと解すべきである。

 

 法令の公布時期ですが、上記最高裁大法廷判決によれば「一般希望者において右官報を閲覧し、または購読し得る」最初の時点とされ、具体的には、国立印刷局本局および東京都官報販売所に掲示される発行日の午前8時30分とされています。

 

 いわゆるインターネット官報が正本として扱われるようになった場合、法令の公布時期につき判示した上記最高裁大法廷判決での取扱いが変わるでしょうね。