とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

議事録への契印(割印)は不要

 今年の2月15日から施行された商業登記規則等の一部を改正する省令により、株主総会議事録や取締役会議事録などの議事録につき、契印(割印)が不要になりました。契印が必要なのは、登記申請書など法令上の根拠があるものだけになります。

 

 よって、議事録につき契印がなくても登記手続においては問題なしとなりました。契印をするかしないかについては、会社や法人次第になります。

 

 ワシ自身、議事録はA3袋とじにすることが多いので、契印(割印)をもらうことはあまりありませんでした。また、契印(割印)及び捨印は、記名押印者全員から当然もらうものと考えていたので、あまり気にしてませんでしたね。

 

 今回の商業登記規則等の一部改正では、印鑑や電子署名に関する点に目が行きがちでしたが、議事録の契印についても重要な点なので、今一度、通達に目を通したのは言うまでもありません。