とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

抵当権変更(更正)登記と印鑑証明書

 抵当権の変更(更正)登記で印鑑証明書が不要なものは下記の通りです。

 

・抵当権の債務者の変更(更正)

・抵当権の債務者の住所変更(更正)

 

 そう、債務者の変更(更正)登記や債務者の住所変更(更正)登記の場合には登記義務者の印鑑証明書が不要です。しかし、債務者の変更(更正)以外の原因による抵当権変更登記の場合には登記義務者の委任状に実印を押印の上、印鑑証明書も添付することになります。また、抵当権の債務者の変更(更正)登記や債務者の住所変更(更正)登記を申請する際に、登記義務者の登記済権利証や登記識別情報を添付せず、本人確認情報を添付した場合や事前通知制度を利用する場合にも、登記義務者の委任状に実印を押印の上、印鑑証明書も添付することになります。

 

 ここのところ、抵当権変更登記と言えば債務者の変更もしくは債務者の住所変更登記ばかりだったので、いつの間にやら「抵当権変更=登記義務者の印鑑証明書不要」と思い込んでいたようです。思い込みはホント怖いですね。