職務上請求書2号様式は「司法書士法施行規則第31条に規定された者につき業務執行の必要がある場合」に使うことができるそうです。具体的には下記の者が該当するようです。
1.委任契約による財産管理人
・不在者の財産管理人
・指定遺言執行者
・任意後見人
・相続人との委任契約に基づく相続財産管理人
・その他委任契約に基づく財産管理人
2.裁判所にて選任された財産管理人
・成年後見人・保佐人・補助人
・不在者財産管理人
・相続財産管理人
・遺言執行者
また、司法書士が2号様式を用いて戸籍謄本などの請求を行う場合は、その権限を証明する書面の原本の添付が必要になるそうです。なお、これらの書面については原本還付請求が可能です。なお、これらの書面で官公署が作成したものについては作成後3ヵ月以内のものに限ります。
☆権限を証明する書面
・委任契約による財産管理人:財産管理契約書または財産管理人に就任したことが明記されている書面
・裁判所にて選任された財産管理人:選任審判書原本
(※成年後見の場合は登記事項証明書原本も含む。)