以前手がけたスポット案件につき、被後見人の母親が亡くなったため、親族後見人である被後見人の弟さんより、被後見人に特別代理人選任してもらい遺産分割協議を進めてもらうようにしたい旨の依頼がありました。
そこで、まずは法定相続情報一覧図の保管及び写し交付の申出をし、法定相続情報一覧図の写しを取得しました。その次は、被後見人さんの母親の遺産や負債を調査する必要がありますが、今回は相続税がかかる案件のため、税理士さんに遺産や負債の調査をしてもらってあり、かつ、財産目録を作成済みだったので非常に助かりました。
遺産の分け方もだいたい決まっているので、あとはできることから腰を据えてやっていくのが良さそうですね。