3月に受託した後見制度支援信託案件ですが、今日、信託銀行から申込書が送られてきたので、間違いのないように注意しながら記入し届出印を押印の上、信託銀行に返送しました。今度は大丈夫…でしょうね。
さて、これでこの件も任務完了まであと少しになりました。そこで、受託後にどんな手続をしたか振り返って見ようと思います。
1.後見人選任審判確定後確定証明書を取得
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2.被後見人の父親の相続に必要な戸籍等を取得
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3.法定相続証明情報一覧図の写しを取得した。
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4.前任後見人(被後見人の父親)の死亡登記及び被後見人の住所変更登記申請
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5.被後見人の父親の相続財産及び調査
・金融機関で父親の死亡日時点の残高証明書を取得
・固定資産評価証明書の取得
・父親の死亡日時点の債務の調査
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6.後見登記完了後に登記事項証明書を取得
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7.被後見人名義の預金につき後見届出手続
・マル優定期預金につき税務署に成年後見人の届出
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8.親族後見人同席のもと相続人と遺産分割協議
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9.不動産及び預金の相続手続
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10.死亡日時点の債務の確定及び立て替え者への支払に向けた準備
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11.相続手続完了
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12.裁判所への定期報告の際に相続完了報告書及び後見制度支援信託のために必要な書類も提出した。
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13.金融機関にて被後見人の国民健康保険税の引き落とし手続(次年度以降)
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14.被後見人の年金につき年金事務所にて後見人の届出手続
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15.市役所等で振込先口座の変更手続
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16.信託銀行に契約申込書及び必要書類を送付した。
この件では、遺産分割協議成立後に残高数千円の休眠預金が出てきたりするなど相続財産調査がギリギリまで続きました。また、別人名義の建物及び被後見人の父親が以前住んでいた土地・建物が相続財産に組み込まれるか否かについても最後の最後まで確定しませんでした。
別人名義の建物の件については関係者に連絡が取れているので、後見制度支援信託手続が完了し後見人を辞任した後も司法書士として取り組んでいくことになります。