とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

40年以上前に設定された抵当権抹消・2

 先日、ここで取り上げた40年以上前に設定された抵当権の相続登記&抹消登記を申請しました。申請前にちょっと悩んだのが抵当権抹消登記の登記原因年月日です。登記原因は「放棄」にしてますが、いつ放棄したかにつき迷った次第であります。

 

 検討した結果、依頼者の母親の相続にかかる遺産分割協議をした日をもって放棄したことにしました。遺産分割協議の時点で抵当権という権利が登記簿上存在していることを踏まえて、抵当権という権利を最終的に相続した相続人が遺産分割協議成立と同時に当該抵当権を「放棄」したという形です。

 

 まあ、この考え方が正しいのかどうか分かりませんが、被担保債権の存否不明である以上はこの考えで進めていくのもやむを得ないかな…というのが正直なところです。