とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

特別養子縁組がなされた場合の戸籍について

 特別養子縁組成立の申立がなされ、その審判が確定した場合に戸籍にはどのような記載がなされるでしょうか。

 

1.実親の戸籍

特別養子縁組の裁判が確定した日付

・申立をした養父母より特別養子縁組の届出がなされた日付

・養親と同じ本籍地で「養親の氏の養子を筆頭者とする戸籍が編製された」ことにより除籍された旨

 

2.特別養子を筆頭者とする戸籍

特別養子の裁判が確定した日付

・父母(申立をした養父母)により特別養子縁組の届出がなされた日付

・実親の戸籍が入籍した旨

・申立をした養親の戸籍に入籍したことにより除籍された旨

 

3.特別養子が入籍する養親の戸籍

・養親の父母として申立をした養父母が記載される

・続柄が「長男」「長女」など実の親子として記載される。

民法第817条の2による裁判(特別養子縁組の裁判)が確定した旨とその日付

・父母(養父母)が特別養子縁組の届出をした旨とその日付

特別養子を筆頭者とする戸籍から入籍した旨とその日付

 

 少し前に、取引先の担当者から特別養子縁組をした方の実親の戸籍の記載について聞かれたので、調べてみました。