とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

会社届出印の押印には要注意

 3月下旬に申請した特例有限会社代表取締役変更の件になります。この件で会社届印を株主総会議事録や取締役の互選書、代表取締役の辞任届、委任状、印鑑届などに押印してもらいましたが、会社届出印にゴミが付着したまま書類に押印されてしまいましたね。

 

 そのため、法務局側では印影不一致ということで、届出印を押印した書類を全て差し替えることになりました。この件については、水曜日に差し替え書類を管轄法務局に持ち込み差し替えたところ、一昨日の夕方に登記が完了しました。

 

 また、別の株式会社から依頼があった件でも、届出印にゴミが付着したまま書類に押印された上に、別の役員の印影が欠けていました。そのため、書類に再度押印してもらうことにしたのは言うまでもありません。ただ、幸か不幸かこちらについては申請前に気付いたので良かったです。

 

 会社届出印に限らず、個人の実印もゴミが付着したまま押印すると印影不一致として扱われることになります。注意が必要ですね。