とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

権利義務取締役や権利義務監査役が死亡した場合

 すでに任期が満了している権利義務取締役や権利義務監査役等の権利義務役員が死亡した場合、任期満了による退任登記をすることになりますが、退任を証する書面として当該役員の死亡を証する書面が必要になります。

 

 また、上記の権利義務役員が死亡した場合には、後任者が就任していなくても死亡を証する書面を添付して退任の登記をすることができますが、登記記録上、当該権利義務役員は任期満了日をもって退任することになります。

 

 このように、権利義務役員については退任の日付に注意が必要ですし、万が一死亡した場合には死亡を証する書面は必要です。しかし、退任の日はあくまでも任期満了日であり、当該役員が死亡した日ではないので注意が必要ですね。