とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

最後の施設利用料支払い

 今月初めにお亡くなりになった被後見人さんの件になりますが、今日、最後の施設利用料の支払いを済ませました。葬儀屋さんへの支払いも済んでいるので、あとは家庭裁判所の許可がおり次第、菩提寺と永代供養契約を締結し費用を支払った上で納骨すれば、本人のためにできることは全て完了となります。

 

 納骨まで済めば、あとはこちらの報酬をいただいた上で、相続人に遺産たる預金通帳を引き継げばこの件については任務完了となります。

 

 ちなみに、今回のケースでは、本人がお亡くなりになる直前に。ある程度まとまった現金をおろしておきました。なぜなら、本人がお亡くなりになった時点で成年後見人の資格を喪失するため、成年後見人が本人の法定代理人として預金を出し入れすることができなくなるからです。この点は当然のことですが、改めて注意が必要ですね。