とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

特例有限会社の代表取締役辞任

 今回、このような特例有限会社代表取締役変更登記の依頼がありました。

 

☆有限会社X:代表取締役たる取締役A、取締役B

※取締役が2名以上いる場合代表取締役を取締役の互選により選任する旨の定款の定めがある。

 

 この有限会社につき、代表取締役Aが辞任しBが代表取締役に就任することになりました。なお、Aは取締役として会社に残ります。この場合、代表取締役Aは辞任届に「法務局への届出印」または「A個人の実印(印鑑証明書付)」を押印することになります(商業登記規則第61条第8項)。

 

 なお、商業登記規則第61条第8項は株式会社や特例有限会社だけでなく、一般社団法人及び一般財団法人投資法人、その他各種法人、特定目的会社の役員についても適用されます。